雑学大学の学則


(名称)
 第1条 本学は「まちだ雑学大学」と称し、事務局を代表宅におく。
(理念)	 
 第2条 本会は、会員及び地域住民のオープンな交流を通して、
     教養、文化、生活、地域、福祉など幅広いテーマで自由に学び合い、
     その活動を通じて、心豊かな文化的社会の構築に寄与することを、理念とする。
 
(活動)
 第3条 本学の行う活動は次の通りとする。
     1)会員、市民向けの講演会 講座の企画と実施
     2)会員の資質向上、知識の交流
     3)その他 本学の理念達成に必要な活動

(会員)
 第4条 本学は会員と賛助会員により構成する。
     1)会員は本会の理念に賛同し、年会費( 2,000円 )を納入した者とする。
     2)賛助会員は本会の趣旨に賛同し、支援をいただける個人、企業、団体とする。
     3)会員及び賛助会員の入退会は所定の届書を提出し役員会の承認を得る。
     4)会員は本会の理念の実現に努めるものとし、本会の名誉を棄損、
        義務の不履行、理念に反する行為を行ってはならない。
     5)会員が前項に違反した場合、役員会は議決により、当該会員を除名することができる。
	

(役員)
 第5条 本会に、次の役員を置く。任期は2年とし、再任は妨げない。
    代表(1名) 副代表(2名) 幹事(10名以内)、会計監査(1名)
 
     1)幹事は会の運営を分掌する。       
     2)代表及び会計監査は会員の中から総会において選任する。
     3)副代表及び幹事は代表が選任し総会の承認を得る。
     4)会の運営を支援するために「運営スタッフ」を置くことができる。
 
 (事業年度)
 第6条 本会の事業年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
 
 (会議)
 第7条 本会の会議は、総会、役員会とする。
     1)総会は年1回、代表が招集し開催する。
     2)総会は事業・会計報告、役員人事等を決する。
     3)役員会は代表、副代表、幹事で構成、本会の運営・執行に当たる。
     4)前項の他、運営・執行のために適宜、ワーキンググループ・委員会をおくことができる。

 附則  1)会の運営上、緊急を要する事項及び会則に定められない事項が生じた際は
     役員会において協議決定する。
     2)この学則は平成23年 5月17日から施行する。
       2012年4月27日 改訂
       2013年4月20日 改訂
       2015年7月18日 改訂

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